人が亡くなった場合、その人の財産(遺産)は、その人と特定の関係にある人々(相続人)が一定の割合で当然に受け継ぎますし、当事者で遺産分割の協議が成立すれば、その内容に従って遺産を分け合えば相続手続きは終了します。
しかし、相続人間で争いがあれば、調停をして解決することになります。調停で解決できなければ裁判所から審判(一種の判決のようなものです)が出され、それに服することになります(不服がある人は高等裁判所に不服を申し立てることになります)。
また、人は自分の死後に財産をどのようにするか、生前に書き残しておくことができます。その方法には公証役場で遺言書を作成する方法等いろいろありますが、遺言をしておけば、相続人同士で遺産を巡って争うということも基本的にはなくなります(一定の相続人には一定の「取り分」(遺留分)が法律上認められていますのでその点の注意は必要です)。
きつ法律事務所では、遺言書の作成、遺産分割の交渉、調停等を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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遺言・相続問題
人が亡くなった場合、その人の財産(遺産)は、その人と特定の関係にある人々(相続人)が一定の割合で当然に受け継ぎますし、当事者で遺産分割の協議が成立すれば、その内容に従って遺産を分け合えば相続手続きは終了します。
しかし、相続人間で争いがあれば、調停をして解決することになります。調停で解決できなければ裁判所から審判(一種の判決のようなものです)が出され、それに服することになります(不服がある人は高等裁判所に不服を申し立てることになります)。
また、人は自分の死後に財産をどのようにするか、生前に書き残しておくことができます。その方法には公証役場で遺言書を作成する方法等いろいろありますが、遺言をしておけば、相続人同士で遺産を巡って争うということも基本的にはなくなります(一定の相続人には一定の「取り分」(遺留分)が法律上認められていますのでその点の注意は必要です)。
きつ法律事務所では、遺言書の作成、遺産分割の交渉、調停等を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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