夫婦が離婚する場合、双方が合意して(未成年の子がいる場合にはいずれが親権者になるかについても合意しなければなりません)、離婚届を提出すれば離婚が成立します。
この場合でも、例えば後々の養育費の支払いなどに備え、双方で合意書を取り交わしておくことをお勧めします。 もちろん、きつ法律事務所ではそのような合意書の作成も行っております。
ところが、離婚について一方が合意しない、または、離婚については双方合意しているのに、双方が未成年の子の親権者になることを主張して譲らず、その点の合意ができないという場合には、裁判手続を取ることになります。
この場合、まずは調停手続を取らなければなりません。調停手続は裁判所における話合いというイメージで考えていただければ良いと思いますが、調停手続を何回か重ねる中で、双方が歩み寄り、争いのある点について合意が得られれば、離婚が成立します。
しかし、調停手続を行っても、双方の合意が得られない場合には、訴訟をすることになります。訴訟になれば、当事者の意思にかかわらず、最終的には離婚について一定の結論(判決)が出されることになります。
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離婚問題
夫婦が離婚する場合、双方が合意して(未成年の子がいる場合にはいずれが親権者になるかについても合意しなければなりません)、離婚届を提出すれば離婚が成立します。
この場合でも、例えば後々の養育費の支払いなどに備え、双方で合意書を取り交わしておくことをお勧めします。
もちろん、きつ法律事務所ではそのような合意書の作成も行っております。
ところが、離婚について一方が合意しない、または、離婚については双方合意しているのに、双方が未成年の子の親権者になることを主張して譲らず、その点の合意ができないという場合には、裁判手続を取ることになります。
調停による解決
この場合、まずは調停手続を取らなければなりません。調停手続は裁判所における話合いというイメージで考えていただければ良いと思いますが、調停手続を何回か重ねる中で、双方が歩み寄り、争いのある点について合意が得られれば、離婚が成立します。
訴訟による解決
しかし、調停手続を行っても、双方の合意が得られない場合には、訴訟をすることになります。訴訟になれば、当事者の意思にかかわらず、最終的には離婚について一定の結論(判決)が出されることになります。
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