一般民事事件

一般民事事件

きつ法律事務所では「離婚問題」「遺言・相続問題」「交通事故問題」「借金問題」 以外においても、一般的な民事事件を幅広く取り扱っております。

人にお金を貸したけれども返してくれない、家を建ててもらったけれども不具合がある、人に物を売ったけれども代金を払ってくれない、勤務先の会社が 残業代を払ってくれない等々、皆様の日常生活において生じる様々な問題に迅速に対応いたします。

まずは、お気軽にご相談下さい。

内容証明郵便作成及び交渉

例えば、相手方に金銭の支払いを求める場合等、一般的にはいきなり裁判などの法的手続を取ることはしません。
通常は、内容証明郵便で一定の期限までに支払って下さいという請求をします。

訴訟提起

ところが、内容証明郵便を出しても支払ってくれない場合があります。
そのような場合には、裁判手続を取り勝訴判決を得て、支払ってもらうことになります。

強制執行手続

しかしながら、勝訴判決を得ても支払ってくれない場合もあります。その場合には、相手方の財産(土地や建物、相手方が働いている場合にはその給料の 一部など)に対し、強制執行手続を取り、相手方の支払意思に関係なく金銭を回収することになります。

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