費用について

費用について

弁護士の費用はその人の体型に合わせて洋服を仕立てるのと似ていて、全て一律という訳にはいかない部分もあります。そのため相談内容をお聞きしないと決められない場合もあることをご了承願います。

費用は全て分割可能ですので、お気軽にお問い合わせください。(※法律相談料及び顧問契約料を除く)

法律相談料

個人の法律相談料 借金問題の相談は何度でも相談料30分間以内で無料です。
それ以外の相談料は初回1時間まで5250円、2回目以降は30分3150円です。
法人の法律相談料 30分5250円です

遺言書や契約書等の法律文書の作成費用

定型的な内容のもの 10万5000円から21万円
非定型的なもの 相談結果によります。

内容証明郵便作成・施行及び交渉費用

定型的な内容のもの 3万1500円から5万2500円
非定型的なもの 相談結果によります。

なお、内容証明郵便の作成施行により、依頼者が例えば貸金を回収できたというように一定の経済的利益が発生した場合には、別途、報酬金を頂戴することになります。金額は相談結果によりますが、後記「金銭を請求する民事事件」の2/3の金額を目安とさせていただいております。

任意整理事件

着手金 1社2万1000円+会社の数にかかわらず5250円
報酬金 1社2万1000円+(過払金が戻ってきた場合には)その戻ってきた金額の21パーセントの金額

自己破産事件

着手金 31万5000円のみ

※法人の自己破産については、相談結果によります。

個人再生事件

住宅ローンのない場合 住宅ローンがある場合
着手金 31万5000円 36万7500円
報酬金 5万5000円 10万5000円

離婚、相続などの家事調停事件

着手金 10万5000円
期日出頭費用 1回裁判所に出頭するごとに2万1000円(ただし30分を越えない時間の場合はゼロ円)。
期日が何日間になろうとも、21万円を上限金額とする。
報酬金 21万円から52万5000円の範囲内で協議により決定します。

※「費用の取り決め方としては、期日出頭費用がない代わりに、例えば、着手金を31万5000円と取り決め、その金額を一旦支払うと、仮に調停が3、4回という少ない期日(裁判所に行く日のことです)で終わったとしても、お客様に着手金をお返ししないのが一般的のようです。
きつ法律事務所では、そのような場合のお客様の加重負担のないように、上記の費用の定めとしています。
例えば、3回の期日で調停が成立した場合には、着手金+期日出頭費用で合計16万8000円のご負担ですみます(報酬金は別途頂戴することになります)。

離婚訴訟事件

着手金 31万5000円から63万円の範囲内で、相談結果により決定いたします。
報酬金 31万5000円から63万円の範囲内で、相談結果により決定いたします。

金銭を請求する裁判手続き

着手金
請求する金額が300万円以下の場合
請求金額×8パーセント×1.05
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合
(請求金額×5パーセント+9万円)×1.05
請求する金額が3000万円を越える場合
(請求金額×3パーセント+69万円)×1.05
酬金
判決等の結果が300万円以下の場合
請求金額×16パーセント×1.05
判決等の結果が300万円を超え3000万円以下の場合
(請求金額×10パーセント+18万円)×1.05
請求する金額が3000万円を越える場合
(請求金額×6パーセント+138万円)×1.05

刑事事件

逮捕・拘留段階の弁護活動 裁判にかけられた後の弁護活動
着手金 21万円~52万5000円 21万円~52万5000円
報酬金 着手金に同じ 着手金に同じ

顧問契約料

月額 3万1500円から5万2500円の範囲内で契約

特に普段相談する案件はないけれども、何か問題が起きた時には、きつ法律事務所の業務時間の内外を問わず、電話その他の方法で速やかに相談できるようにしておきたいという希望をお持ちの顧問先様もいらっしゃいます。そのような顧問先様は、月々の顧問料を上記よりも低額にして、相談1件につき一定の料金をお支払いいただくという契約をされています。

その他、顧問契約内容(料金)につきましては、様々なバリエーションを設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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