債権回収

債権回収

内容証明郵便作成及び交渉

請負工事をしたけれども工事代金を払ってもらえない、商品を売ったけれども代金を支払ってくれない、など相手方に金銭の支払いを求める場合、一般的にはいきなり裁判などの法的手続を取ることはしません。
通常は、内容証明郵便で一定の期限までに支払って下さいという請求をします。

こうした内容証明郵便作成、及びそれに基づく交渉を行います。

訴訟提起

ところが、内容証明郵便を出しても支払ってくれない場合があります。
そのような場合には、裁判手続を取り勝訴判決を得て、支払ってもらうことになります。
裁判手続を取る前に、相手方の資産を保全するために仮差押え等の手続を取る場合もあります。

強制執行手続

しかしながら、勝訴判決を得ても支払ってくれない場合もあります。その場合には、相手方の財産(土地や建物、相手方が働いている場合にはその給料の一部など)に対し、強制執行手続を取り、相手方の支払意思に関係なく金銭を回収することになります。

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